遺産分割協議書
『遺産分割協議書を作成する』
それでは、母親と父親の預金に付いて説明していきますが、「父親の未分割状態で合った預金」については、
自分個人と母親の相続人としての自分の2名分の署名捺印を用意する事によって「遺産分割協議書」を作成することになり、
印鑑証明に関しては自分の分が必要です。
遺品整理は簡単に出来ると思っていたのですが、相続の問題も付いてきますので、
この機会に何となく理解しておくと楽だと思いますが、今回のような遺品整理の相続は、
未分割分を全て自分が相続すると少しは楽になると思います。
必要書類としては遺産分割協議書と、両親の戸籍謄本が必要なのですが、
銀行側が用意する書類もそれとは別に必要になりますので、前もって銀行に相談して用紙を貰っておきましょう。
もう一方の「母親の預金」については、自分の署名捺印のある遺産分割協議書を作成するところから始まり、
印鑑証明が必要になるのですが、ここからが少し違うところで、
戸籍謄本は父親分と併せて1部で良いのかを預金先の銀行に確認するようにし、
担当者でないと分からないと言われてしまう場合もありますので、念のために2部用意すると良いと思います。
このように遺品整理をするだけでなく、結構大変な手続きも必要となる事もあるようです。


